🏠 > 宿泊約款
第1項
本宿泊約款(以下「約款」と記載)には、ますがた荘(以下「当館」と記載)と宿泊契約及びこれに関連する契約の締結を行う者(以下「宿泊者」と記載)との間の権利義務関係が定められています。約款に定めの無い事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
第2項
当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項の規定に関わらず特約が優先されます。
第1項
当館に宿泊契約の申込をする宿泊者は、次の事項を当館に申し出て頂きます。
第2項
宿泊者が、宿泊中に前項「2」の宿泊日を超えて宿泊の継続を希望した場合、当館は新たな宿泊契約の申込として処理します。
第3項
第1項「3」の利用宿泊プランは、宿泊契約の申込み時においてのみ有効です。 申込み時とは異なるプランでの宿泊を希望する場合、新たな宿泊契約の申込みをして頂きます。尚、以前の予約は自動的に解除されませんので、別途必要な手続きをして頂きます。
第4項
宿泊者は「当館との間の宿泊契約または宿泊予約の地位又は宿泊契約に基づく権利」を第三者に譲渡する事は出来ません。不適切な転売行為を防止し、全てのお客様に適切な宿泊の機会を提供する為、当館が明確に承諾する場合を除き禁止されている事を了解しているものとします。
第5項
宿泊者は「合理的な理由のない、同一利用者による同一日における重複する宿泊、及び類似の日程における複数の宿泊契約」は出来ません。当館が可及的に多くのお客様に宿泊の機会を提供する為、禁止されている事を了解しているものとします。
第1項:成立
宿泊契約は、前条の申込を当館が承諾した時に成立します。但し、宿泊プランによっては、前条の申込後に事前決済を行って頂き当館が入金を確認した時に成立します。尚、当館が承諾しなかった事を証明した場合はこの限りではありません。
第2項:拒否
当館は次に記す場合において、宿泊契約の締結に応じない事があります。
第1項
宿泊者は、当館の責めに帰すべき事由により宿泊契約を解除する時は、当館に申し出て宿泊契約を解除できます。
第2項
宿泊者は、キャンセル規定において変更・解約を不可とされるプランを除き、当館に申し出て宿泊契約を任意に解約できます。この場合、当館はキャンセル規定に従い以下のキャンセル料金を申し受けます。
第3項
当館は、宿泊者からの連絡が入らずに宿泊日当日の23時が過ぎた場合、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理する事ができます。
第1項
当館は、宿泊者が当約款第3条2項に該当すると思われる場合、宿泊契約を解除できます。
第2項
当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊者がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金を頂きません。
第1項
宿泊者は、宿泊日当日の当館フロントにおいて次の事項を登録して頂きます。
第2項
宿泊者が、料金を「旅行小切手」「宿泊券」「クレジットカード等通貨に代わり得る方法」により支払おうとする時は、予め前項の登録時にそれらを呈示して頂きます。
第1項
宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、チェックイン時間からチェックアウト時間までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用する事ができます。
第2項
当館は、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる場合があります。この場合には以下に記す追加料金をお申し受けます。
第3項
前項の室料金は、基本料金の70%とします。
第1項
当館の主な施設等の営業時間は次の通りです。
第2項
前項の時間は、やむを得ない場合において臨時に変更する場合があります。その際には、適当な方法をもってお知らせします。
第1項
宿泊料金の内訳は「宿泊料金」「追加料金」「税金」「サービス料」とします。
第2項
前項の宿泊料金は「通貨」「当館が認めた旅行小切手・宿泊券・クレジットカード等これに代わり得る方法」により、宿泊者の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて当館にお支払い頂きます。
第3項
当館が宿泊者に客室を準備し、使用可能になった後に宿泊者が宿泊しなかった場合でも、宿泊料金を申し受けます。
第1項
当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えた場合は、その損害を弁償します。但し、当館の責めに帰すべき事由によるものでない場合は、この限りではありません。
第2項
当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処する為、旅館賠償責任保険に加入しています。
第1項
宿泊者は、当館内において当館が定めた利用規則に従って頂きます。
第2項
宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被った場合は、当館は当該宿泊者から損害を賠償して頂きます。
第1項
当館は、宿泊者に契約した客室を提供できない場合、宿泊者の了解を得て出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋します。
第2項
当館は、前項の規定にも関わらず他の宿泊施設の斡旋が出来ない場合は、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払います。但し、当館の責めに帰すべき事由でない場合は、補償料の支払いを行いません。
第1項
宿泊者がフロントに預けた「物品」「現金」「貴重品」について、滅失・毀損した場合、当館に故意又は重大な過失がある場合に限り損害を賠償します。
第2項
宿泊者が、フロントに預けずに持ち込みした「物品」「現金」「貴重品」が滅失・毀損等した場合、当館に故意又は重大な過失がある場合に限り損害を賠償します。
第3項
前項の賠償は、客観的に損害額が立証される事を条件に当該損害を賠償します。宿泊者の主観的な価値に関わらず、損害額の客観的な評価が困難な場合については10万円を限度に相当額を賠償します。
第4項
多額の現金及び貴重品の持込みをご希望の場合、セキュリティ等の事情から事前にお知らせ頂きます。お知らせ頂いた場合でも、当館の判断により持込みをお断りする場合があります。尚、当館にお知らせ頂かずに持込みされた多額の現金及び貴重品の毀損・汚損・紛失等について、当館は責任を負いかねます。
第1項
宿泊者の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合、手荷物の到着前に当館が了解している場合に限り、責任をもって保管します。保管された手荷物は、宿泊者がチェックインする際お渡しします。
第2項
宿泊者がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合、その所有者が判明した時は、当館が当該所有者に連絡をすると共に指示を求めます。但し、所有者の指示が無い場合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含め最長1ヶ月間保管し、その後最寄の警察署に届出、又は廃棄します。
第3項
置き忘れの手荷物を当館から宿泊者にお送りする必要がある場合、それに掛かる経費の一切は宿泊者が全額負担するものとします。
第4項
置き忘れの手荷物をお約束の期間内に引き取りに来られなかった場合、所有権を放棄されたものと見なして取扱います。
第5項
第2項における宿泊者の手荷物又は携帯品保管についての当館の責任は、第1項の場合では前条第1項、第2項の場合では前条第2項の規定に準じます。
当館は、以下に記す場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。
宿泊者が当館の駐車場を利用する場合、当館は場所をお貸しするものであり、車両キーの寄託の如何に関わらず車両の管理責任や第三者による加害の防止の義務まで負うものではありません。但し、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失による損害を与えた場合は、その損害を賠償します。
宿泊約款は、その一部が公的機関により違法又は無効であると判断された場合であっても、当該部分以外の条項はその影響を受けず、有効に存続するものとします。
第1項
宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
第2項
宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表されたとき直ちに効力が発生するものとします。
【最終更新日】2025年4月17日